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【軽減税率攻略】「ヘルスケア用品」を消費税8%で買う裏技

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1.飲食料品(お酒・外食を除く)

2.新聞(定期購読された週2回以上発行されるもの)

 

軽減税率8%の対象品は、この2つしかありません。 

 

これ以外の品目は全て消費税10%です。

ですので「ヘルスケア用品」も当然消費税10%です、と思いきや実は8%で買う裏技があります。

 

飲食料品を「ヘルスケア用品」と捉えれば、消費税8%で買えてしまうという内容です。

 

 

考え方や工夫次第で飲食料品が「ヘルスケア用品」に

うがいは緑茶や塩水で

医薬品のうがい薬は消費税10%ですが、緑茶は8%です。

緑茶うがいをご存知ですか?

緑茶に含まれるカテキンに殺菌作用があるので、よくメディアでも取り上げられています。

また塩を入れたぬるま湯でのうがいも有効です。食塩は消費税8%です。

 

重曹で歯磨き

歯磨き粉は消費税10%ですが、食用の重曹は8%です。

通常、人間の口の中は中性ですが、食後の口の内は酸性になります。

虫歯菌が繁殖するのに酸を作るためです。

虫歯予防には口の中を中性に保って虫歯菌の繁殖を抑えるのが重要です。

そこで重曹です。

重曹は水に溶かすとアルカリ性を示します。

重曹で歯磨きをすると口の中の酸を中和して中性にしてくれます。

 

重曹歯磨きの方法は以下の通りです。

・歯ブラシに重曹を直接つける または

重曹を水に溶いてペーストにして歯ブラシにつける

洗口液の代わりに重曹水でうがいをする方法もあります。

 

虫歯、歯周病対策の記事です。

噛むリステリンは8%

液体のリステリンは消費税10%ですが、噛むリステリンは8%です。

噛むリステリンことリステリンウォータリータブレットは清涼菓子なので軽減税率が適用されます。

ただ、噛むリステリンは口臭ケアのための「お菓子」なので、洗口液ほどの殺菌効果は期待しない方がよいでしょう。

虫歯予防に有効な、キシリトールのガム、タブレット、グミも軽減税率対象です。

 


 

 

オリーブオイルでスキンケア

美容オイルは消費税10%ですが、食用オリーブオイルは8%です。

ギリシャなどの地中海沿岸地方では古代から保湿や医療用にオリーブオイルが使われていたようです。

古代のようにオリーブの実から絞った本当の天然油がよいですがこれは現実的ではありません。

市販の食用オリーブオイルでスキンケアに適するのは不純物が少ないエキストラバージンオリーブオイルです。

ただ人によっては肌に合わないこともあるので注意が必要です。

少量を肌につけて問題ないか試すのがよいでしょう。

 

入浴剤はみかんの皮で

入浴剤は消費税10%ですが、みかんは8%です。

ゆず湯は日本の風習として有名ですが、みかんの皮も入浴剤として使えます。

 

みかんの皮を入浴剤にするやり方です。

・皮を水洗いして農薬を落とす。

・3日から1週間ほど天日干しにする。

・干した皮をネットや布などで包んでお風呂に入れる

 

もちろん、ゆず湯にするのもよいでしょう。

 

みかんの皮の活用法はまだあります。

・洗剤代わりに皮の煮汁を使う。

・スポンジ代わりに皮で汚れをふく。

・畑の肥料代わりに乾燥させた皮をまく。

 

Cは8%、Dは10%

医薬部外品の栄養ドリンクは消費税10%ですが、栄養ドリンク風の清涼飲料水は8%です。

消費税10%の栄養ドリンク

リポビタンD

アリナミンV

エスカップ など

 

消費税8%の栄養ドリンク風の清涼飲料水

オロナミンC

デカビタC など

 

そもそも栄養ドリンクは疲労回復や健康のための効果は期待できません。

しっかり食事をして休息を取った方がよいです。

栄養ドリンクはジュースくらいの感覚で飲むものです。

 

石鹸・洗剤の代わりに米とぎ汁

石鹸・洗剤は消費税10%ですが、お米は8%です。

お米のとぎ汁には油汚れを落とす効果があります。

油を浮かせる界面活性剤が含まれていて汚れが落ちやすくなります。

また江戸時代には米ぬかで体を洗っていたそうです。

汚れが落ちるだけでなく保湿効果もあるため重宝されていたようです。

その他に歯磨きの項目でも登場した重曹を汚れ落としに使う方法もあります。

 

かぜ薬より飲み物

かぜ薬は消費税10%ですが、飲み物は8%です。

かぜ薬を飲んでもかぜは治りません。

症状を抑えるだけです。

 

一般的なかぜをひいた時の対処法

・十分な睡眠

・栄養のある食事

・水分補給

 

かぜをひくとビタミンが不足しがちになります。

野菜や果物などの食べ物から摂取するのがよいですが、食欲が落ちているなら果汁100%ジュースを飲むのがよいです。

水分と塩分の補給も重要ですが、これにはスポーツドリンクが有効です。

また上でも紹介した緑茶うがいもするとよいでしょう。

 

食品添加物のアルコールで消毒

医薬品の消毒用アルコールは消費税10%ですが、食品添加物のアルコールは8%です。

食品添加物は飲食料品に分類されるので軽減税率8%対象です。

食品用の消毒アルコール(エタノール)は飲食店や食品工場で使われています。

成分は食品添加物だけなので、一応飲んでも問題ないです。

もちろん使い方は医薬品の消毒用アルコールと同様です。

 


 

 

「ヘルスケア用品」以外も消費税8%で買える

消臭剤の代わりに重曹を使う

消臭剤は消費税10%ですが、食用の重曹は8%です。

便利な重曹ですが、消臭効果もあります。

 

重曹で消臭する方法

・臭いの気になるタオルや食器などを重曹水でつけ置き洗い

重曹水をスプレーにして吹きかける

重曹の粉を入れた袋を臭いの気になる靴やバッグの近くに置き密閉しておく

 


 

 

芳香剤の代わりにバニラエッセンスを使う

芳香剤は消費税10%ですが、バニラエッセンスは8%です。

お菓子作りなどに使われるバニラエッセンスですが、使用機会は少ないと思います。

もし余っているなら芳香剤として使うことができます。

実際にバニラエッセンスをスプレーにして使ってみましたが、衣類にバニラエッセンスの色がついてしまいました。

それ以外は問題なく使えたので、衣類に色が付かないように使用量を少なくしたり、色移りの気にならないものに使うとよいでしょう。

 

再生野菜で家庭菜園

野菜の種や苗は消費税10%ですが、野菜は8%です。

野菜の種や苗は最終的には飲食料品となりますが、栽培用であって食用ではないので消費税10%が適用されます。

 

再生野菜とは普段は捨ててしまうニンジンのヘタなどを水につけて再生させた野菜のことです。

 

再生野菜は種も苗も土も肥料もプランターも不要で、野菜のヘタや根っこがあれば室内でできてしまいます。

手軽で元手がかからず節約になるので、軽減税率に関係なくオススメです。

 

 

その他 軽減税率で気になったもの

ペットフードは10%

飲食料品は消費税8%ですが、これは人間が食べるもの限定なので、ペットフードは消費税10%です。

 

これまでの流れだと、ペットフードも人間が食べる消費税8%の飲食料品にして節約!となりそうですがそうとも言えません。

動物に必要な栄養と人間のそれとは異なるからです。

ですが調べてみると、塩分や糖分のない一部の食品は少量なら人間と同じ食事を与えても大丈夫なようです。

 

水道水は10%

水道水は飲用もできますが、洗濯や風呂などにも使われるので飲食料品の対象ではなく消費税10%となっています。

一方、ミネラルウォーターは消費税8%です。

 

いくら税率の差があっても、水道水と比べたらミネラルウォーターは明らかに高級品です。

何なら、ミネラルウォーターではなく水道水を飲めば節約になります。

私は水道水を飲んでいます。

 

さいごに

ただ安そうだからで買うのではなく、容量・数量と税込み価格との比較が必要です。

消費税8%でも単価が高ければ、消費税10%の低単価のものを買った方がよい場合もあります。

 

今回紹介したことの中には手間のかかるものもあるので、素直に10%の消費税を払った方がよい場合もあるかもしれません。

 

自分にとって本当にお得なのか見極めが必要です。

 

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