正社員から派遣社員に転職した時、初月から社会保険に加入したかったのですが、最初の2か月は加入できませんでした。
派遣会社の事務所にて
派遣登録する際、社会保険加入について派遣会社の事務員に確認しました。
すると、社会保険の手続きは出勤初日に派遣先にて行うとのことでした。
派遣社員1日目の話
持ち物
- マイナンバーカード
- 年金手帳
- 雇用保険被保険者証
- 印鑑
- 派遣会社の担当と自宅近所のコンビニで待ち合わせ
- 担当の運転する車で派遣先へ
- 派遣先の休憩室で説明、書類作成、注意事項動画を見る
- 午後から早速仕事
後日、社会保険未加入なことが判明
社会保険未加入と判明したので派遣会社の担当に連絡しました。
すると、
- 初月から社会保険加入は可能だった
- 出勤初日に加入の意思表明、作成した書類に異議がなかったので未加入だった
- 社会保険に加入したいのであれば2か月後(次回の契約更新)からとなる
つまり、
- 出勤初日に強く意思表明をしなかった
- 派遣会社の事務所で社会保険に加入したいと言っていたので、作成した書類で加入できると思い込んでいた
- 作成した書類をよく確認しなかった
これで社会保険に加入できませんでした。
私の言い訳は、派遣の担当に「あれ書いて、これ書いて、注意事項の動画見て」と矢継ぎ早に言われて、慌ただしく余裕がない状態でした。
そして、書類が何枚あるかも分からず全体を確認する時間がありませんでした。
今思えば派遣の担当を強く制止して書類を確認すべきでした。
愚か者です。
調べると派遣会社の社会保険逃れは多いようで、
“社保飛ばし・有給飛ばし”なんて言われているようです。
参考サイト
人材派遣業界の闇 派遣労働者を無視した“社保飛ばし”“有給飛ばし”に対して厚生労働省(労働局)はどう対応するのか? | 派遣&請負の情報サイト
短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用
(※2)短時間労働者が被保険者となる一定の要件とは
- 週の所定労働時間が20時間以上であること
- 雇用期間が2カ月を超えて見込まれること
- 賃金の月額が88,000円以上であること
- 学生でないこと
引用元:日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.html
派遣会社の担当営業必見!派遣社員を社会保険に加入させずに働かせる方法
- 登録、契約時に書類をすべて確認させない
- 書類を確認させないように他の作業をさせる
- こちらからは社会保険について一切口にしない
- 2か月毎の契約更新で、社会保険加入条件の「雇用期間が2カ月を超えて見込まれること」を満たしていないことにする
これで派遣会社の利益が爆上がり、出世街道まっしぐらです!