短時間労働者(パート・アルバイト・派遣社員)の社会保険の加入条件
- 従業員数101人以上の企業で働いている(2024年10月から従業員数51人以上の事業所に変更)
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金が8.8万円以上
- 2か月を超える雇用の見込みがある(フルタイムと同様)
- 学生ではない
派遣社員の場合、従業員数は派遣元(派遣会社)の従業員でカウント(派遣先ではない)
常時101人以上の健康保険の被保険者を使用している派遣会社、もしくは100人以下で健康保険の加入について、労使合意した派遣会社に勤めていると適用対象となる。
週の所定労働時間が20時間以上は雇用契約で交わした労働条件による
一時的な残業などで20時間を超えた場合は対象外。
ただし、直近2ヶ月の実労働時間が週20時間以上で、それが今後も続くと見込まれる場合は3か月目に社会保険の適用対象となる。
月額賃金8.8万円以上の範囲
給与のみの月額が88,000円以上で適用対象となり、残業手当や通勤手当などの各種手当や賞与などはこれに含まない。
2か月以内の雇用でも条件を満たす場合
就業規則や雇用契約書などに、雇用期間が「更新される可能性がある」等の記載がある場合や、2か月超の期間の雇用が予想される場合は適用対象となる。
参考サイト
働かないで社会保険に入る裏ワザ?
私は派遣社員として社会保険加入後、会社都合で2か月弱の欠勤をしたことがありましたが、一時的なもので3か月目からは通常出勤になりました。
この場合、週の労働時間が20時間未満になりますが、社会保険加入は継続できました。
つまり、適当な理由で1か月くらい欠勤しても社会保険加入を継続できるということです。
(一時的に)働かないで社会保険に加入できるので裏技と言えるかもしれません。
でも、この技を多用したら派遣会社に文句を言われそうですが。。。
外道なセミリタイア民の姑息なサバイバル術として参考になれば幸いです。
【注意】派遣会社は派遣社員を社会保険に加入させないように立ち回る(社会保険逃れ)
↓↓↓