労働者に費用を負担させるのは違法ではない
仕事で必要になる道具、備品
- 靴
- 制服
- 文房具
など
労働者に仕事に必要な道具を自己負担で買わせるのは法律上は違法とはならない。
ただし、業務上必要なものを労働者に負担させることを雇用時に明示していること、就業規則に明記していることが必要である。
労働基準法、第15条第1項
「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない」
労働基準法施行規則、第5条第1項
「労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項」
給料から引かれる場合
労働基準法24条「賃金全額払の原則」により、仕事に必要な道具の費用を給料から天引きするのは原則として違法。
労働者が自己負担するには、労使協定によって費用を給料から天引きすることを取り決めている必要がある。
参考サイト
制服や商品を従業員に自腹で買わせていいか 法律の視点から解説
仕事で使う備品を労働者に負担させることはできるか
https://www.gourmetcaree.jp/contents/workqa/other/3751.html