を参考に、家賃値下げ交渉の方法をまとめます。
裁判所を通して大家に交渉を求める「調停」
調停とは、当事者間で解決できない紛争を裁判所に申し立てを行って解決すること。
一般市民から選ばれた調停委員が裁判官とともに紛争を解決する。
- ”調停の申請を行なうと、相手方に「何月何日に出頭せよ」と突然の呼び出しがかかるため、交渉の手順としては事前に調停の申し立てをする旨を通告しておくのが礼儀"とのこと
- 「裁判所に調停を申し込む」と連絡するだけでも、大家が交渉に応じる場合がある
- 家賃交渉についての調停委員は地元の不動産鑑定士がなることが多い
- 調停を数多く成立させた調停委員が優秀ということになっている
- 大家が交渉に応じないと調停が成立しないので、調停委員は大家を説得して調停を成立させる傾向がある
調停前置主義
調停前置主義とは「訴訟を提起する前には必ず調停をしなければならない」という法律上の原則です。
調停が不調になった場合の最終手段「法定更新」
更新の契約書にサインせず放置
- 合意がないまま更新期限を迎えたときには、契約は従前の内容で自動更新される「法定更新」となる、根拠は借地借家法第26条
- 法定更新に移行すると更新料の支払い義務は無くなる
- 法定更新になった場合、退去する3か月前までに大家に通知しなければならなくなる
- 更新料の支払いが口座引き落としの場合は、そのまま更新料を取られるので注意
(建物賃貸借契約の更新等)第二十六条 建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の一年前から六月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする。2 前項の通知をした場合であっても、建物の賃貸借の期間が満了した後建物の賃借人が使用を継続する場合において、建物の賃貸人が遅滞なく異議を述べなかったときも、同項と同様とする。3 建物の転貸借がされている場合においては、建物の転借人がする建物の使用の継続を建物の賃借人がする建物の使用の継続とみなして、建物の賃借人と賃貸人との間について前項の規定を適用する。
引用元
更新の連絡が来なかったからそのまま住み続けたけど、問題ない?
https://www.housecom.jp/faq/category_keiyaku/147/
立場の弱い借主は法律を学んで防衛するしかないと思いました。
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